不動産用語便利帳



遊休土地について

どのような土地のことですか?

遊休土地というのは、国土法の許可や届出をして取得した土地について、次のようなものについて都道府県知事が認めたものをいいます。

■一定の面積以上の土地で
■取得後2年を経過してなお未利用であり
■周辺地域の計画的な土地利用を図るため有効適切な利用を特に促進する必要があるもの

遊休土地の通知を受けたら?

遊休土地の通知を受けた者は、6週間以内に利用または処分の計画を届けなければなりません。

また、都道府県知事は、必要な助言勧告を行い、勧告に従わないときには、地方公共団体等と買取りの協議を行わせることとされています。

▼関連トピック
都市計画法上の遊休土地とは?

都市計画法においては、遊休土地転換利用促進地区が都市計画に定められた場合、市町村長は同地区内の土地について、前述の国土法の規定による通知に係る土地を除いて、1000�u以上の一段の土地で、取得後2年を経過してなお未利用であり、計画的な土地利用の増進を図るため、有効適切な利用を特に促進する必要がある場合、遊休土地である旨の通知をするものとされています。

遊休土地の通知を受けた場合は?

都市計画法においても、遊休土地の通知を受けた場合には、国土法と同じ定めがあります。


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