「盛土」部分というのは、元の地盤の上に土を盛って宅地を造成した部分のことをいいます。 一方、「切土」部分というのは、元の地盤を削って宅地を造成した部分のことをいいます。 ちなみに、傾斜地を造成した場合には、1つの宅地で「盛土」と「切土」部分が混在するケースも多いです。
宅地造成等規制法においては、宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため、あるいは宅地において行う「土地の形質の変更」のことをいいます。
土地の形質の変更とは、宅地造成等規制法では、次のものをいうと規定されています。 ■切土をした土地の部分に、高さが2mをこえるがけを生ずるもの ■盛土をした土地の部分に、高さが1mをこえるがけを生ずるもの ■切土と盛土を同時にする場合において、盛土をした土地の部分に、高さが1m以下のがけを生じ、かつ、その切土と盛土をした土地の部分に、高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの ■切土や盛土をする土地の面積が、500uをこえるもの
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