不動産用語便利帳



土地の形質の変更について

宅地造成等規制法上の宅地造成における「土地の形質の変更」とは?

土地の形質の変更とは、宅地造成等規制法では、次のものをいうと規定されています。

■切土をした土地の部分に、高さが2mをこえるがけを生ずるもの

■盛土をした土地の部分に、高さが1mをこえるがけを生ずるもの

■切土と盛土を同時にする場合において、盛土をした土地の部分に、高さが1m以下のがけを生じ、かつ、その切土と盛土をした土地の部分に、高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの

■切土や盛土をする土地の面積が、500uをこえるもの

関連トピック
どのような役員ですか?

宅建業法でいう法人の役員というのは、次の者に準ずる者のことをいいます。

■社員
■取締役
■執行役
■上記の者に準ずる者

また、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含むと定義されています。

つまり、このように例示されている役員のほか、発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主や、出資額の5%以上の額の出資者を含む、実質的に業務運営に影響を及ぼす者を役員とし、これらの者が免許基準に即しているかどうかをチェックし、適切な免許制度の確立を図ろうとしているのです。


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