不動産用語便利帳



都市計画法上の遊休土地について

都市計画法上の遊休土地とは?

都市計画法においては、遊休土地転換利用促進地区が都市計画に定められた場合、市町村長は同地区内の土地について、前述の国土法の規定による通知に係る土地を除いて、1000u以上の一段の土地で、取得後2年を経過してなお未利用であり、計画的な土地利用の増進を図るため、有効適切な利用を特に促進する必要がある場合、遊休土地である旨の通知をするものとされています。

遊休土地の通知を受けた場合は?

都市計画法においても、遊休土地の通知を受けた場合には、国土法と同じ定めがあります。

関連トピック
どのような構造のことですか?

優先劣後構造というのは、不動産証券化商品の信用を補完する方法のことです。

具体的には、証券化商品を優先部分と劣後部分に分け、優先部分を保有する投資家は、劣後部分を保有する投資家よりも優先的に配当等を受け取る権利を持つ仕組みのことをいいます。

つまり、予測どおりに収益が生じなかった場合のリスクを劣後部分が吸収して、優先部分への配当等の確実性を高めるわけです。

優先劣後構造のリターンは?

結果としては、優先部分は劣後部分に比べてリターンは低くなりますが、安定性が高く、劣後部分はハイリスク・ハイリターンとなります。


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