営業権とは?
営業権というのは、会計上の資産で、一般には「のれん」と呼ばれているものです。
営業権は、顧客を吸収する特別能力の権益で、無形固定資産に属します。
営業権の法的性質は?
営業権というのは、それ以外の無形固定資産とは異なり、本質的な意味では法律的な権利ではありません。
営業権の発生源というのは、営業上の経験、秘訣、名声、有利な場所など、特別な事実関係による超過収益力に基づくものといわれています。
企業会計原則と商法上の営業権について
企業会計原則および商法では、資産計上が認められるのは、他企業の買収等に伴い営業権に財産的価値を認め、有償で取得した場合のみになります。
ちなみに、商法では、この営業権については、取得後5年以内に毎期均等額以上の償却を要すると定められています。 |