不動産用語便利帳



仮処分とは?

仮処分とは?

仮処分というのは、債権者が債務を保全するための手段のことです。

仮処分は、例えば、自動車等の特定物の引渡しを求めて争っている場合などに、債務者に一定の行為を命じたり、または禁止を命じたりする手続きのことです。

このように、仮処分は、将来訴訟で勝訴して強制執行しようとしても、給付の実現が著しく困難になるおそれがある場合に、現状保全を目的として行われます。

仮処分の係争物の保全は、次のような目的で申し立てられます。

■日照権阻害その他違法建築の工事差止
■不動産賃貸契約に違反した増改築の禁止やその収去
■所有権の帰属に争いのある不動産についての譲渡等の処分の禁止...など

関連トピック
環境影響評価とは?

環境影響評価というのは、環境保全に関する法律用語です。

環境影響評価法では、環境影響評価について次のように定義しています。

⇒ 「土地の形状の変更や工作物の新設等を伴う事業の実施が環境に及ぼす影響等について総合的に評価すること」

環境基準とは?

環境基準というのは、環境保全に関する法律用語です。

環境基本法では、大気汚染、水質汚濁、騒音等に関して、人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい、政府が定める基準を環境基準と定義しています。


営業権とは?
開発行為とは?
開発利益とは?
仮処分とは?
監視区域とは?
エスクロウとは?
開発誘導地区とは?
格付機関とは?
環境影響評価とは?
鑑定評価書とは?

インフレ・ヘッジ、埋立地

買戻の特約 クーリング・オフ

Copyright (C) 2011 不動産用語便利帳 All Rights Reserved