仮処分とは?
仮処分というのは、債権者が債務を保全するための手段のことです。
仮処分は、例えば、自動車等の特定物の引渡しを求めて争っている場合などに、債務者に一定の行為を命じたり、または禁止を命じたりする手続きのことです。
このように、仮処分は、将来訴訟で勝訴して強制執行しようとしても、給付の実現が著しく困難になるおそれがある場合に、現状保全を目的として行われます。
仮処分の係争物の保全は、次のような目的で申し立てられます。
■日照権阻害その他違法建築の工事差止
■不動産賃貸契約に違反した増改築の禁止やその収去
■所有権の帰属に争いのある不動産についての譲渡等の処分の禁止...など |